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文化財の種類

文化財保護法は、昭和24年1月の法隆寺金堂炎上が契機となり、文化財を保護するため昭和25年制定公布されました。
文化財保護法で文化財と定義されているものは次のものです。これらのうち、我が国にとって歴史的・芸術的・学術的価値が高いとされるものを「指定」および「登録」、「選定」し、重要文化財や登録有形文化財、重要無形文化財等とし、特に価値の高いものを「指定」して国宝、特別史跡などとしています。

文化財の種類(文化財保護法より)

有形文化財建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他学術上価値の高い歴史資料。

【建造物】
【美術工芸品】 絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料等
無形文化財演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの。

演劇、音楽、工芸技術等
民俗文化財衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの。

【無形の民俗文化財】 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術
【有形の民俗文化財】 無形の民俗文化財に用いられる衣服、器具、家屋等
記念物貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとって学術上価値の高いもの。

【史跡】 貝塚、古墳、都城跡、旧宅等
【名勝】 庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳等
【天然記念物】 動物、植物、地質鉱物
文化的景観地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの。

棚田、里山、用水路等
伝統的建造物群周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの。

宿場町、城下町、農漁村等

文化財保護の体系
文化財保護法および文化財保護条例に定められる文化財について

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(注)
「指定」 重点的保護行為
「登録」 届出制と指導・助言・勧告を基本とする、緩やかな保護措置を講ずる制度
「選択」 無形文化財、無形民俗文化財保護を目的とし、文化財記録の作成・公開などをおこなう
「選定」 伝統的な建造物群や伝統的な技術・技能を選んで保存措置を講ずる行為