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有形文化財

元禄二年東山田村宛山論裁許状 ゲンロクニネンヒガシヤマダムラアテサンロンサイキョジョウ 2点

指定区分・種別町-指定-有形文化財
内容書跡・典籍・古文書
指定年月日平成 14/12/26
時代区分江戸時代
年代江戸時代
作者
所在地諏訪郡下諏訪町6671-1
寸法・材質・形状
概要解説「裁許状」「赤渋山御証文一札」。江戸中期の入会権の争い、山論に関する文書。裁許状から高島藩の代表的な解決方法がわかる。明治になって、上諏訪村との赤渋山論の証拠として重要な役目を担うことになる。
交通案内JR中央東線下諏訪駅から徒歩20分・車で7分

※ご注意ください:すべての文化財は見学が可能とは限りません。見学の際は、事前に関連する教育委員会へお問い合わせください。

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