長野県の芸術・文化情報センター公益財団法人 八十二文化財団
指定区分・種別 | 町-指定-有形文化財 |
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内容 | 書跡・典籍・古文書 |
指定年月日 | 平成 14/12/26 |
時代区分 | 江戸時代 |
年代 | 江戸時代 |
作者 | |
所在地 | 諏訪郡下諏訪町6671-1 |
寸法・材質・形状 | |
概要解説 | 「裁許状」「赤渋山御証文一札」。江戸中期の入会権の争い、山論に関する文書。裁許状から高島藩の代表的な解決方法がわかる。明治になって、上諏訪村との赤渋山論の証拠として重要な役目を担うことになる。 |
交通案内 | JR中央東線下諏訪駅から徒歩20分・車で7分 |
※ご注意ください:すべての文化財は見学が可能とは限りません。見学の際は、事前に関連する教育委員会へお問い合わせください。
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