長野県の芸術・文化情報センター公益財団法人 八十二文化財団
指定区分・種別 | 国-指定-重要文化財 |
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内容 | 和風建築 |
指定年月日 | 平成 29/11/28 |
時代区分 | 明治時代 |
年代 | 1908年(明治41) |
作者 | |
所在地 | 松本市島立新切2196 |
寸法・材質・形状 | 建築面積742.18平方メートル、木造、桟瓦葺一部鉄板葺 |
概要解説 | もとは松本城二の丸御殿跡に位置し、明治41年(1908)から約70年間裁判所として機能したが、昭和52年(1977)の新庁舎建設によりその役目を終え、昭和57年(1982)に庁舎本館と正門が現在地に移築復元された。平成14年(2002)から「松本市歴史の里」として、観光客に利用されている。旧松本区裁判所庁舎が採用しているH字形の平面形式は、左右対称の優雅な造りであり意匠的に優れていること、車寄の付く玄関やホールなど、明治期の官公庁舎特有の要素を兼ね備えている点から、全国の地方都市に建てられた和風裁判所の、典型かつ完成度の高い庁舎として高い価値を有している。また、出桁等の和風建築の伝統的な技術とトラス小屋組という洋風の手法を併用した近代和風建築の典型的な建造物としても貴重であり、長野県のみならず我が国にとって歴史的・建築史的に大変貴重な建物である。 |
交通案内 | JR篠ノ井線松本駅から車で10分、長野自動車道松本ICから車で3分 |
※ご注意ください:すべての文化財は見学が可能とは限りません。見学の際は、事前に関連する教育委員会へお問い合わせください。
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